【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人中村栄治の上告理由第二点について。 被上告人らの本訴請求は、本件各
主文原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由上告代理人中村栄治の上告理由第二点について。 被上告人らの本訴請求は、本件各不動産は亡Dの相続財産であるところ、これについて、亡Dと被上告人B間の嫡出子たる資格に基きEのため相続登記が為され、次いで、Eより上告人のため抵当権設定登記が為されているが、Eには相続権がなく、真正相続人は被上告人らであるから、右抵当権設定登記は無効である、として、上告人に対し右抵当権設定登記の抹消を求めるものである。そして、原判決(その引用する第一審判決)理由によると、原審は、曩に被上告人BがEを相手方として長崎家庭裁判所に調停を申立てたことに基き、家事審判法二三条により、亡D及び被上告人BとEとの間に親子関係が存しないことを確認する旨の審判が為され、同審判の確定したことは当事者間に争がないから、その既判力が第三者に対しても及ぶ結果として、裁判所もその既判力に拘束され、Eと亡D間には親子関係が存在しないと認定せざるを得ないとし、これを前提としてEの相続権を否定した上、被上告人らの本訴請求を認容しているのである、しかしながら、家事審判法二三条は身分関係について当事者間に合意が成立し、これを前提として当該合意に相当する審判をすることができることを規定したものであつて、身分関係の存否が確認される場合は、その審判の性質上、存否が確認される身分関係の主体となる者が当事者として加り、その当事者間に合意が成立して、始めてその審判に人訴三二条、一八条の類推によるいわゆる対世的効力が附与され得るものと解すべきである。従つて、本件の場合、前記長崎家庭裁判所の審判のうち、亡DとEとの間に親子関係が存しないことを確認する旨の部分は、存否が確認- 1 -された いわゆる対世的効力が附与され得るものと解すべきである。従つて、本件の場合、前記長崎家庭裁判所の審判のうち、亡DとEとの間に親子関係が存しないことを確認する旨の部分は、存否が確認- 1 -された親子関係(父子関係)の主体の一方である亡Dがその手続の当事者となつていないことが明らかである以上、これに対世的効力を認めることはできない。しかるに原審が、右審判部分にも対世的効力があるものとし、これを前提として被上告人らの本訴請求を認容していること前叙のとおりであるから、原判決は家事審判法二三条、二五条、人訴三二条、一八条の解釈を誤り、ひいて審理不尽、理由不備を来した違法があるといわなければならない。論旨は結局理由があり、原判決は破棄を免れない。 よつて、その余の論旨に関する判断を省略し、民訴四〇七条を適用して、全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判長裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。 裁判官池田克- 2 -
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