昭和28(あ)3147 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月6日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉之原舜一の上告趣意について。  論旨は、公職選挙法一四二条、一四三条、一四六条は憲法二一条に違反して無効 である

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判決文本文723 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉之原舜一の上告趣意について。 論旨は、公職選挙法一四二条、一四三条、一四六条は憲法二一条に違反して無効であると主張する。しかし、憲法二一条は言論出版等の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、公共の福祉のため必要ある場合には、その時、所、方法等につき合理的制限のおのづから存するものであることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日大法廷判決参照)。 そして、公職選挙法一四二条、一四三条、一四六条は、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布、掲示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、これが為、却つて選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来たすおそれがあると認めて、かかる弊害を防止する為、選挙運動期間中を限り、文書図画の頒布、掲示につき一定の規制をしたのであつて、この程度の規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要且つ合理的の制限と解することができる。それ故、所論は理由がない。 被告人の上告趣意について。 所論は、原判決に、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤あることを主張するものではないから、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由とならない。 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官井上登- 1 -裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝 -裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克- 2 -

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