【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人並木俊守の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の 判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人らの弁護人並木俊守の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(記録を調べても、所論の被告人Aの検察官に対する供述調書の任意性を疑うべき点は認められないとした原審の判断は、相当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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