主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意について。所論の第一点は、判例違反をいうが、引用にかかる判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、同第二点は、判例違反をいうが、その実質は、事実誤認の主張であり、また、同第三点は、憲法一四条、三七条(三八条と記載されたものも三七条の誤記とみとめる。)違反をいうが、その実質は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。被告人Bの弁護人林又平の上告趣意について。所論の第一点は、憲法一五条一項違反をいうが、被告人Bのした本件ビラの撒布は公務員の選定罷免権の行使とはいえないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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