昭和24(れ)191 賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村上信金の上告趣旨は末尾添別紙の記載の通りであり、これに対する当裁 判所の判断は次ぎの如くである。  第一点及第二

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判決文本文611 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村上信金の上告趣旨は末尾添別紙の記載の通りであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 第一点及第二点に付て。 原審は判示犯罪事実をAの聴取書の外被告人Bについては同人の警察官に対する自白と原審共同被告人Cの同様の自白とによつて認めたのであるそして共同被告人の自白と雖補強証拠たり得るものであつて、被告人の自白と共同被告人の自白とを綜合して事実を認定しても差支ないこと当裁判所大法廷の判例とするところで変更の要を見ない(昭和二三年(れ)第一一二号事件同年七月一四日大法廷判決昭和二三年(れ)一六七号同年七月一九日大法廷判決)従つて論旨は理由がない。 第三点について。 所論の数量の点に関する証拠はAの聴取書の記載である。 其内容は原判決に摘録してある通りであつて、それによると同人が警察から戻して貰い、盗まれたことの明白なものはD家所有のもの三十四点の外に同家でEから預つて保管して居たもの十三点がある、論旨は右預り物を見落して居るもので理由がない。 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官柳川真文関与昭和二四年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠

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