【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人山口貞昌の上告趣意について。 論旨は、いずれも刑訴四〇五条
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山口貞昌の上告趣意について。 論旨は、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に当らないので採用できない。のみならず第二審判決は、証拠によつて、警察官司法巡査が警察官職務執行法二条に従い、被告人Aに対し質問をしようとしたところ、同被告人外二名が巡査に暴行を加えたので同被告人を公務執行妨害罪の現行犯として逮捕しようとした事実を認定したのであつて、論旨摘録の起訴状の事実とその趣旨において異なるところはない。 また、第一審判決の認定した事実は、その細目においてこれと差違がない訳けではないが、その主要の点においては起訴状記載の事実と異なることなく、かつ罰条も同一なのであるから、所論のように訴因変更等の手続を経ないでも所論の違法はない。なお、被告人が所論両巡査の公務執行を妨害した所為を併合罪として処断すべきであるとの主張は、被告人に不利益な主張であるから上告の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 村善太郎 裁判官垂水克己
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