【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人上告趣意について。 しかし、所論窃盗既遂の判示事実は原判決挙示の証拠である第一審公判廷におけ る被告人の判示同趣
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。 しかし、所論窃盗既遂の判示事実は原判決挙示の証拠である第一審公判廷における被告人の判示同趣旨の供述記載と被害者の盗難被害始末書中の判示に照応する被害顛末の記載によつて、これを肯認することができるから原判決には証拠によらずして事実を認定した違法並びに被告人の自白だけで事実を認定した違法はない。そして憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる刑罰を意味するものであることは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決)に示すとおりであるから原判決が記録上明白な前科五犯の被告人に対し僅かに懲役三年の刑に処したからといつて、所論のような憲法違反の違法はない。なお、仮りに所論のごとく第一回公判期日と召喚状の送達との間に三日の猶予期間を存しなかつたとしても、原審第一回公判調書によれば、昭和二三年五月一〇日開かれた本件公判期日には被告人も弁護人西川誠も出廷し何等異議なく答弁弁論していること明白である。それ故、仮りに所論の点に違法があるとしても、原判決に影響を及ぼさないことは明らかであるから、上告の理由とはならない。論旨はすべて採るを得ない。 よつて刑訴第四四六条によつて主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年一二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 裁判官 真野毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎
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