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昭和28(オ)1358 農地買収計画取消請求

裁判所

昭和30年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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425 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人江口繁の上告理由について。所論上告人所有にかかる二筆の農地は、上告人において、義弟、Dに耕作させ、これと交換的に、右D所有の農地を上告人において耕作し、いわゆる交換的耕作をしていたことは、原判決の確定するところである。この事実関係の下に、原判決が「このような農地の交換的耕作は農地所有者相互の間で、互に相手方所有の農地を自己の耕作に供し、その対価として自己所有の農地を相手方に耕作させるものである」旨判示したのは、特段の事情の認むべきものゝない本件においては、相当であつて、従つて、原判決が、右の農地は、自創法二条二項にいわゆる小作地に該当すると判断したのは正当である。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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