【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大竹武七郎の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、所論援用の判例 は本件の事案に適切ではなく、本件の罪数に関す
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人大竹武七郎の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、所論援用の判例は本件の事案に適切ではなく、本件の罪数に関する原判決の判断は正当である。論旨は採用できない。また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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