昭和31(し)3 背任被告事件につきなした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人の抗告理由について。  申立人に対する背任被告事件における公訴事実とその社会的事実関係を同じくす る民事訴訟事

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判決文本文537 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人の抗告理由について。  申立人に対する背任被告事件における公訴事実とその社会的事実関係を同じくす る民事訴訟事件についてその審判に関与した裁判官が、その後右背任被告事件につ いて合議体の一員として審判に関与したとしても、ただその一事を以て刑訴二一条 一項にいわゆる不公平な裁判をする虞があるものとすることはできないし、又同裁 判所を目して憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所でないとすることを得ないこ とは原判決の判示するとおりであつて、このことは当裁判所大法廷判決の趣旨に徴 し正当である(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同年四月一二日大法廷判決、集四 巻四号五三五頁参照)。それ故原決定には何等憲法の解釈を誤つた違法はない。  よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三一年九月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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