【DRY-RUN】右請求人Aに対する昭和二五年政令第三二五号違反被告事件について、昭和二九 年六月一一日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、検察官のみから、上告の申立 があつたが該事件については、昭和三〇年五月三〇日検
右請求人Aに対する昭和二五年政令第三二五号違反被告事件について、昭和二九 年六月一一日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、検察官のみから、上告の申立 があつたが該事件については、昭和三〇年五月三〇日検察官において右上告申立を 取り下げたところ、請求人から上告審において、生じた費用につき別紙のとおり補 償の請求があつたので、当裁判所は、刑訴法三七一条、同規則二三四条に従い検察 官の意見を聴き次のとおり決定する。 主 文 請求人に対し、別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金五千円を交付す る。 昭和三三年五月三一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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