【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。( 原判決は、第一審判決認定の事実につき被告人に不
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。(原判決は、第一審判決認定の事実につき被告人に不服がなかつたため、旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則五条六条に従いてなされたものであること明白であり、何等の違法もない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
▼ クリックして全文を表示