昭和45(行ツ)85

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月9日 最高裁判所第三小法廷
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判決文本文402 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決が、再審の請求を不適法として却下した本件審決は正当であり、特許法一七四条一項、一三三条の違背や上告人の特許を受ける権利の侵害はないから、本件審決取消請求は棄却すべきである、とした判断は、当事者間に争いのない判示事実および挙示の関係規定に照らせば、すべて首肯することができる。原判決には所論の違法は存せず、また、違憲をいう部分は、ひつきよう、右違法もしくは原判示にそわない事項を前提とする主張にすぎないから、結局、前提を欠くに帰するというべきである。所論は、すべて理由がなく、採用することはできない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美

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