裁判所
昭和39年2月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 広島高等裁判所 昭和38(ラク)40
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。そして、このことを規定している裁判所法七条二号、民訴法四一九条ノ二が憲法三二条に違背しないことは、昭和二三年三月一〇日最高裁判所大法廷判決(刑集二巻一七五頁)、昭和二三年七月七日大法廷判決(同八〇一頁)、昭和二五年二月一日大法廷判決(同四巻八八頁)、昭和二四年七月二三日大法廷決定(民集三巻二八三頁)の判示するところである。されば論旨は採用しえない。よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三九年二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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