昭和32(ラ)701 執行文付与に対する異議申立決定に対する即時抗告事件についてなした決定に対する再抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月25日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件再抗告を棄却する。      再抗告の費用は再抗告人の負担とする。          理    由  再抗告代理人は「原決定を取り消す。相手方の即時抗告を却下する。手続費用

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判決文本文2,200 文字)

主    文      本件再抗告を棄却する。      再抗告の費用は再抗告人の負担とする。          理    由  再抗告代理人は「原決定を取り消す。相手方の即時抗告を却下する。手続費用を 全部相手方の負担とする。」との裁判を求め、その理由として、別紙再抗告の理由 書記載のとおり主張した。  再抗告の理由一について(その一部については二と共に判断する)  原決定の確定しているところによれば、本件執行文付与の対象となつた債務名義 である調停調書の条項第三項には「右賃料、条項第二項の一ケ月金千四百三十五円 の賃料―の支払を引続き三ケ月以上遅滞したときは、本件賃貸借契約は何等の催告 を要せずして解約せられ、申立人(再抗告人)は該地上の建物を収去して本件土地 を明渡す」旨の記載がなされている。  右条項はその記載の文言からして、再抗告人において、一ケ月金千四百三十五円 の賃料の支払を引続き怠り、その額が三月分以上に達したときは、相手方において なにも催告をなすことなく、本件賃貸借契約は当然解除となるとの趣旨であること が明かで、再抗告人主張のように、再抗告人において賃料を三月分以上遅滞したと きは、相手方は契約解除の意思表示をなす必要があるとは、とうてい解することが できない。右のように調停条項の文言が明白であるから、再抗告人主張のように、 本件調停の申立をなすに至つた原因と調停の経過を斟酌するまでもなく、上記の判 断は相当である。よつて、原決定の認定、解釈には、抗告人主張のように、条理に 反し、理由不備及び審理不尽の違法がないから、この点に関する再抗告の理由は理 由がない。  再抗告の理由一(上記判断した点を除く)及び二について  民事調停法第一六条、民事訴訟法第五六〇条によつて準用される同法第五一八条 第二項、第五二〇条によつて、上記認定の「再抗告人において三ケ月 い。  再抗告の理由一(上記判断した点を除く)及び二について  民事調停法第一六条、民事訴訟法第五六〇条によつて準用される同法第五一八条 第二項、第五二〇条によつて、上記認定の「再抗告人において三ケ月分以上の賃料 を延滞して、本件賃貸借契約が解除された」ことが、第五一八条第二項の「他の条 件」に該当し、執行文の付与を求める債権者においてこれを証明し、裁判長の命令 ある場合に限つて、執行文を付与すべきものなのか、或は、それは右にいう「他の 条件」には該当しないで裁判長の命令を俟たないで、裁判所書記官において執行文 を付与することができるかについては、説も分れ、実務上の取扱も必ずしも統一さ れていない。右のような賃貸借契約の賃借人が賃料債務を遅滞なく支払つたかどう かということは、賃借人において立証責任を負うということが、立証責任の分配を 定めた衡平の精神に適つた解釈なのであり、第五一八条第二項の場合に限つて、こ れを別に解して、本来の立証責任を負わない条件についてまで全て立証責任を負わ していると解せなければならないとする合理的な理由は、別段に見出すこともでき ない。債権者において右のような条件の成就したことを証明することを要するとの 実務上の一部の取扱でも、三ケ月分の賃料の支配を受けていないことについてのあ らゆる場合についての証明をなさせているのではなく、賃貸人において三ケ月分以 上の延滞賃料の催告書(写)程度のものを提出させて、それで証明があつたとして いるような形式上の取扱がなされているのである。この場合に、債権者に条件の成 就した証明の必要がないとしても、その条件が成就していないなれば、債務者は、 本件の場合においても、再抗告人が三月分の賃料を完済したことを理由として、第 五二二条の執行文付与に対する異議を申立て、叉は第五四六条の執行文付に対する 異議の訴を提起して していないなれば、債務者は、 本件の場合においても、再抗告人が三月分の賃料を完済したことを理由として、第 五二二条の執行文付与に対する異議を申立て、叉は第五四六条の執行文付に対する 異議の訴を提起して、これを証明するとすれば、たやすく執行文の付与は取消され るのである―本<要旨>件については再抗告人は三ケ月分の賃料を支払つたことにつ いては、なにも主張と立証とをしていない―第</要旨>五一八条第二項の他の条件と は、債権者において一般に立証責任を負つている条件の趣旨で、立証の責任を負つ ていない条件までをも含まない趣旨であると解するを相当とする。そうであるか ち、本件のように、再抗告人が三ケ月分以上の賃料の支払を怠つて本件賃貸借契約 が解除されたということ(解除されたことは、一において判断したような理由で証 明を要しない)については、相手方はそれを証明することを要せず、従つて、ま た、第五二〇条の適用はなく、裁判所書記官は裁判長の命令なくして執行文を付与 し得るものといわなければならない。この点に関する再抗告の理由は、独自の立場 に立つて、原決定を非難するものであるから、採用できない。  よつて、原決定は相当で、本件再抗告は理由がないから、これを棄却し、再抗告 の費用を再抗告人をして負担させ、主文のように決定する。  (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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