昭和23(れ)1565 詐欺、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人津田騰三上告趣意第一、二点について。  いやしくも、人を欺罔し、これに原因してその人から、自己に取得する権利のな

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判決文本文1,114 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人津田騰三上告趣意第一、二点について。 いやしくも、人を欺罔し、これに原因してその人から、自己に取得する権利のない財物を自己に交付させ之を不正に領得すれば詐欺罪は成立するものであつて、財産上の損害を受ける者が被欺罔者であると又第三者であるとは問うところでない。 又窃盗罪は、他人の実力的支配の下にある財物を其の意思に反して之を排除し自己の実力的支配内に移せば完成するもので其の財物が第三者の所有に係ることは窃盗罪の成立を妨げるものではない。しかして原判決の確定した事実は、被告人は第一、昭和二二年八月二三日大阪市所在A教団大阪聯合支部内でBに対し、同教団別府支部長である父Cの使として、買物に出て来た処代金不足するにつき帰宅後直に返済するから金五千円貸してくれと嘘を云つて同人を欺き借用名義の下に即時同人から現金五千円の交付を受けて之を騙取し、第二、同年九月一六日前同所でB所有の金額五千円の小切手一通を窃取したというのであるから、仮に、右現金五千円及右小切手が右Bの所有ではなく、所論法人たる教団若くはその教団主管者Dの所有であるとしても、被告人の右行為が夫々詐欺罪並に窃盗罪を構成すること勿論である。 又親族相盗等に関する、刑法第二四四条及第二五一条の規定は、法律上の直系血族その他所定の親族間において、窃盗、又は、詐欺の罪が行われた場合にのみ適用されるものであるが被告人と、前記Bとの問に、法律上の親族関係のあることは、原判決の認定しないところであり且これを認むべき資料は毫も存しない。右教団の教主と教師並見習教師との間に父子兄弟等の如き関係があるとの所論は宗教関係内部者相互の関係を父子兄弟になぞらえた比喩に過ぎないもので何等法律上の親族関係ではないから刑法第二四四条第二 ない。右教団の教主と教師並見習教師との間に父子兄弟等の如き関係があるとの所論は宗教関係内部者相互の関係を父子兄弟になぞらえた比喩に過ぎないもので何等法律上の親族関係ではないから刑法第二四四条第二五一条の適用のないことは論を俟たない。又論旨- 1 -の主張する教主D並Bが被告人の本件窃盗行為を容認したとの事実は原判決の認定しないところであつて、かかる主張は結局原判決の事実認定を非難するに帰し適法な上告理由とならない。論旨はすべて理由がない。 以上の次第であるから刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則つて主文の通り判決する。 比の裁判は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官橋本乾三関与昭和二四年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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