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昭和31(オ)390 慰籍料請求

裁判所

昭和31年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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274 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 原判決の是認した第一審判決は、上告人A1が仲人の世話もあつて一旦被上告人方に復帰したけれども、その後又復家出して、上告人A2の下に走つたため、被上告人もやむなく上告人A1と離婚するに至つた事実を確定し、右事実関係の下において、上告人らに本件慰藉料支払の義務を認めているのであつて、原判決には所論のような違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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