昭和50(オ)250 建物収去土地明渡等、賃借権確認等本訴(参加)、建物収去土地明渡反訴

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)1955
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1、同A2に関する上告代理人貞松秀雄の上告状記載の上告理由及び右 上

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判決文本文724 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人A1、同A2に関する上告代理人貞松秀雄の上告状記載の上告理由及び右上告人らの上告理由書記載の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、違憲の主張は、その条項又は内容の指摘を欠くから不適法である。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 上告人有限会社A3商事に関する上告代理人貞松秀雄の上告理由書記載の上告理由第一点について本件のように、控訴審において当事者参加がなされた場合において、参加被告が反訴を提起するについては、相手方たる参加人の同意を要しないものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず採用することができない。 同第二点及び同代理人の上告状記載の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、違憲の主張は、その条項又は内容の指摘を欠くから不適法である。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本 所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓- 2 -

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