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昭和23(れ)248 酒税法違反

裁判所

昭和23年7月14日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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1,238 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人豊田秀男同古田進の上告趣意第一点について。原判決は所論の押収物件を犯罪事実認定の証拠としていないことは判文上明白である。従つて、仮りに本件の捜索及び押収の手続に所論のような違法があつたとしても、それは原判決に影響を及ぼさゞること明白であるから上告の理由とはならないものと言わなければならない。又弁護人においてその点の違法を主張せんとするには刑事訴訟法第四五七条によつて抗告の途を選ぶべきであつた。しかるに、その手続をとらないで上告をもつてこの点につき原判決を非難することは筋違である。論旨はそれ故に理由がない。同第二点について。酒税法は同法に規定する徴税の目的を全うするためその罰則の人に関する効力すなわち罰則の適用をうくべき人の範囲については何等特別の規定を設けていないから、刑法第八条により刑法総則は酒税法罰則の場合にも適用せられることは明白である。従つて、刑法総則第一条により、酒税法罰則は何人を問わず日本国内において罪を犯した者に適用せらるべきものである。論旨のように、その適用を特に酒類製造の免許を受け得る者に限定すべき理由は、毫も存在しないのである。されば、原判決が所論の法規を被告人等に適用したことはもとより正当であつて、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。同第三点について。刑の量定は、事実審たる裁判所の自由裁量に関する問題であるが裁判所は諸般の情状を考慮して各事案につき適切妥当にこれを定めることを要することは所論のとおりであるが本件については仮りに弁護人所論の事実を参酌しても、原審の科刑を- 1 -目して経験上の法則に反した違法のものとは認め得ない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。よつて裁判 本件については仮りに弁護人所論の事実を参酌しても、原審の科刑を- 1 -目して経験上の法則に反した違法のものとは認め得ない。 状を考慮して各事案につき適切妥当にこれを定めることを要することは所論のとおりであるが本件については仮りに弁護人所論の事実を参酌しても、原審の科刑を- 1 -目して経験上の法則に反した違法のものとは認め得ない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。よつて裁判 本件については仮りに弁護人所論の事実を参酌しても、原審の科刑を- 1 -目して経験上の法則に反した違法のものとは認め得ない。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。よつて裁判所法第一〇条第一号刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。裁判官庄野理一は退官につき合議に関与しない。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二十三年七月十四日最高裁判所大法廷判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 2 -

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