【DRY-RUN】主 文 被告人Aの控訴は之を棄却する 原判決中被告人Bに対する部分を破棄する 被告人Bを罰金四万円に処する 右罰金を完納することができないときは金弐百円を
主文 被告人Aの控訴は之を棄却する原判決中被告人Bに対する部分を破棄する被告人Bを罰金四万円に処する右罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間被告人Bを労役場に留置する原審に於ける訴訟費用中証人Cに支給した部分を除くその余は被告人Bの負担とする 理由 被告人両名の弁護人の控訴趣意は末尾添付の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて之に対して当裁判所は次のように判断する第一点について原判決が被告人Bに対する犯罪事実の摘示としてその第二の(二)及び(三)において夫々所論摘録の如く判示し右各事実に対し夫々公職選挙法第二百四十三条第五号第百四十六条を適用したことは所論のとおりである。しかし右事実摘示と法令の適用を対照するときは原判決は被告人Bの右第二の(二)のD外合計約二百六十五名に対し直接又は人を介し文書図画の頒布又は掲示にのき禁止を免れる行為として原判示制限外文書を各一枚宛頒布し完行為及び原判示第二の(三)のE外合計三十名に対し直接又は人を介し同文書一枚宛を頒布した各一連の行為を夫々包括的に前記法条違反の各一罪と認定判示し且つ右第二の(二)及び(三)の各罪並びに他の原判示第二の(1)及び第一の(一)の各罪即ちこれら四つの罪の間に刑法第四十五条前段の併合罪の関係あるものとして相当法条を適用したものであること判文に照して明白であつて前記原判示第二の(二)又は(三)に摘示するD外合計約二百六十五名文はE外合計三十名の各一人一人に対し一枚宛頒布した個々の行為をいずれも夫々独立の一罪とし、且つそれらの個々行為の併合罪と認定判示したものでないこと明らかである。そして<要旨第一>連続犯の廃止せられた現行刑法の下にあつても原判示第二の( 宛頒布した個々の行為をいずれも夫々独立の一罪とし、且つそれらの個々行為の併合罪と認定判示したものでないこと明らかである。そして<要旨第一>連続犯の廃止せられた現行刑法の下にあつても原判示第二の(二)及び(三)のような事実関係においては各被頒布者</要旨第一>の数に応ずる各独立の前記法条違反の罪を認むべきでなく被害法益の単一、その他個々の頒布行為の間の関係特にそれらが同一機会を利用した単一の犯意の発現たる一連の動作に過ぎない等の点に鑑みるときは右(二)及び第二<要旨第二>(三)を夫々包括的に観察し右法条違反の各一罪と認定するのが相当である。然りとすれば原判決が被頒布者の一</要旨第二>人一人につき逐一その氏名を挙げ且つ各その頒布の日時場所を各別に特記することなく、包括一罪と認定した一連の行為につき犯罪の日時としてその始期及び終期を明らかにし、犯罪の場所としてその主要なもの数ク所を列挙し、個々の被頒布者の氏名数名を具体的に掲げた上外何名と判示するだけであつても包括一罪を構成すべき罪となる事実の摘示としては何等欠けるところなく原判決には所論指摘のような理由のくいちがいはないと謂わねばならぬ(その他の控訴趣意は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事坂本謁夫)
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