昭和28(オ)627 建物収去、土地明渡並びに家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-76772.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、原判決が訴外Dの解約の申入れはその効力を生じないとして本件 宅地

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文396 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、原判決が訴外Dの解約の申入れはその効力を生じないとして本件宅地に対する原告の請求を排斥した上、さらに、権利の濫用としても本訴請求を許容できないとしたのに対し、その権利濫用に関する点を非難するものである。されば、同論旨は、結局原判決の無用の判示に対する攻撃であつて、採るを得ない。 論旨第二点、第三点は、単なる訴訟法違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る