【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小谷悦司の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認す
- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小谷悦司の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認す その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証 ることができ、 拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 寺 田 治 郎
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