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昭和25(あ)1303 窃盗

裁判所

昭和26年5月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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262 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人並びに弁護人澁谷正俊の上告趣意について。被告人の上告趣意は、お寛大な処分を仰ぎたいというのであり、弁護人の上告趣意は結局執行猶予の判決を仰ぎたいというに帰するから、いずれも明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも思われない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年五月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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