【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四月に処する。 但し三年間右懲役刑の執行を猶予する。 理 由 弁護人山岸龍の上告趣意第二点について
主文原判決を破棄する。 被告人を懲役四月に処する。 但し三年間右懲役刑の執行を猶予する。 理由弁護人山岸龍の上告趣意第二点について。 原判決が判示第一事実の判示として所論摘示のごとく判示したことは所論のとおりである。そして、その判示は、多少明瞭を欠くけれども、引用の証拠等をも参酌すれば、原判決は、結局被告人は、昭和二一年度産米として約九六俵を収穫し、同年一一月頃居村村長から政府に売渡すべき産米の数量を九三俵一升五合と割当通知を受け且つ昭和二二年二月二四日青森県告示三七号によつて同年三月一〇日まで政府に売渡すべき旨定められたにかかわらず右期日までに一六俵九升六合を政府に売渡しただけで、残り七六俵三斗一升九合については食糧管理法施行規則第二条所定の証印を受けないでこれが政府えの売渡を為さなかつた趣旨の事実を認定したものと解することができる。されば、原判決には、所論のごとき犯罪事実理由の齟齬の違法は認めることができない。しかし、かような場合には、食糧管理法(昭和二二年法律二四七号による改正前のもの)三条、三二条、同法施行規則(昭和二二年農林省令一〇三号による改正前のもの)三条を適用して処断すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(判例集五巻八号一四六五頁以下参照)。しかるに、原判決は右事実に対し同法三一条、九条、同法施行令八条、同法施行規則二条等を適用したのは、法律上の理由齟齬の違法があつて、論旨は結局その理由があるものといわなければならない。 よつて、爾除の論旨につき判断を省略し、旧刑訴四四七条により原判決を破棄し、同法四四八条により更に判決をするものとする。原判決の確定した事実に法令を適- 1 -用するに、判示第一の事実は、前掲法令に該当し、判示第二の事実 判断を省略し、旧刑訴四四七条により原判決を破棄し、同法四四八条により更に判決をするものとする。原判決の確定した事実に法令を適- 1 -用するに、判示第一の事実は、前掲法令に該当し、判示第二の事実は、昭和二二年勅令一三三号附則二項により同勅令による改正前の物価統制令一三条、三四条、刑法五五条(改正前)に該当するから、所定刑中各懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条一〇条により重き後者の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内において被告人を懲役四月に処し、被告人の年齢その他諸般の情状を参酌して同法二五条により三年間右懲役刑を猶予すべきものとする。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二七年二月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -
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