主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。理由 弁護人石川幸吉の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審判決および原判決によれば、所論自白を補強するに足りる証拠が掲げられているから、その前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年六月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
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