【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤欽一、同大里一郎の各上告趣意について。 記録を調査するに、所論被告人等の司法警察員に対する供述は、深夜の取調
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤欽一、同大里一郎の各上告趣意について。 記録を調査するに、所論被告人等の司法警察員に対する供述は、深夜の取調に対してなされたものではあるが、唯この一事を以て右供述に任意性がないといえないばかりでなく、原判決指摘の検挙当時の事情、原審公判廷における原判示の如き被告人の供述並びに取調に当つたAの証言等に徴し、検挙当夜一応早急の取調を要する状況も看取せられ、しかもその取調が所論の如く被告人等の意思を圧迫して強制的になされたと認むべき形跡はない。その他被告人等の前記司法警察員に対してなされた供述に任意性がないことを疑うに足る事情を認めることはできないから、論旨は結局採用するを得ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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