【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張で あつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張で あつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。 裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。 本件においては、原決定の告知があつた昭和五六年五月二八日には本件執行猶予 期間は満了していなかつたのであるが、本件特別抗告の係属中、同年六月一日の経 過とともに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点において 本件刑の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年三月二九日 第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁におけるわたくしの反対意見参照)。し たがつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。 昭和五六年六月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
▼ クリックして全文を表示