【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立理由は、別紙裁判解釈書交付願と題する書面記載のとおりである。 刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があると
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立理由は、別紙裁判解釈書交付願と題する書面記載のとおりである。 刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣 旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことで、被告人の上告を棄却し た本件はかような疑義なきこと明瞭であるのみでなく、刑訴法にいう刑の言渡をし た裁判所ともいえないから、右いずれの点からも本件申立は不適法で棄却すべきも のである。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年八月一八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 1 -
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