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昭和41(あ)178 麻薬取締法違反

裁判所

昭和41年6月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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429 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐々木哲蔵の上告趣意第一点について。所論は、違憲をいうが、いわゆる囮捜査がこれによつて犯意を誘発された者の犯罪の成否および訴訟手続に影響しないことは、当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五四七〇号同二八年三月五日第一小法廷決定、刑集七巻三号四八二頁、昭和二七年(あ)第五七二七号同二九年一一月五日第二小法廷判決、刑集八巻一一号一七一五頁参照)とするところであつて、所論は、畢竟その前提問題たる法令の解釈問題を争うことに帰着するから、その前提において採ることができない。同第二点について。所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年六月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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