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昭和25(れ)1351 窃盗

裁判所

昭和25年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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191 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山田重次の上告趣意について。右は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法の理由とならない。よって、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によって、主文のとおり判決する。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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