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昭和31(オ)728 約束手形金請求

裁判所

昭和32年7月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人は、第一審以来、被上告人主張の事実中、上告人が本件約束手形を振出したこと、一審被告Dがこれを拒絶証書作成義務免除のうえ白地裏書譲渡したことは認めるが、その余の事実は知らない旨答弁しただけで、所論のような手形抗弁は何ら主張していない。従つて、原審としては、手形法一七条但書、同法二〇条但書の適用の有無その他所論のような諸点につき審理判断をしなくても、何ら所論の違法はない。それ故所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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