【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 裁判所の為した決定に対する抗告は、その決定をした裁判所がさらに上級裁判所 を有する場合に限り許さるべきものである。されば
主文 本件抗告を棄却する。 理由 裁判所の為した決定に対する抗告は、その決定をした裁判所がさらに上級裁判所を有する場合に限り許さるべきものである。されば最高裁判所が為した決定に対しては、さらに抗告を為すことが許されないのは論を俟たぬところである。従つて本件抗告は不適法として棄却すべきものである。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二四年七月二〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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