昭和25(あ)1541 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平田半の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(食糧管理法九 条に基く命令、同法三一条、三四条等の罰則は、そ

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判決文本文664 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平田半の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(食糧管理法九条に基く命令、同法三一条、三四条等の罰則は、その年の供米完遂前に適用される法令であつて、完遂後もその適用を見る法令ではない旨の所論は、独自の見解であつて、採用できない。)、同第二点は、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人田中正司の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し(仮りに第一審判決の判示第一の(四)及び(十八)、(五)並びに(七)の点に所論の違法があるとしても、同判示第一の(一)乃至(二二)のような多数の買受け事実中の一部に存する瑕疵に過ぎないのであるから、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)、同第二点は、単なる法令違反の主張であり(本件は、昭和二四年六月二五日政令二二六号及び農林省令五七号施行後の行為であるから、原判決が食糧管理法施行令七条を適用したのは正当である。)、同第三点は、事実誤認これを前提とする法令違反、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔- 2 - 裁判官真野毅 裁判官斎藤悠輔

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