【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大沢愛次郎の上告趣意について。 賍物罪における知情の点のような犯罪の主観的要件に属する事実については、そ の証拠
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大沢愛次郎の上告趣意について。 賍物罪における知情の点のような犯罪の主観的要件に属する事実については、その証拠が被告人の自白だけであつても、憲法三八条三項に違反するものでないことは、当裁判所の繰りかえし判例とするところである(昭和二四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決、集四・一一・二四〇二参照)。従つて所論は採用できない。 また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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