裁判所
昭和31年12月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 勾留理由開示の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、たとい、判決後にしたものであつても、刑訴四二八条二項により、その高等裁判所に通常の抗告に代る異議の申立をすることができるのである。従つて原決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申立てることができない決定」にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申立てることはできない。そして最高裁判所に対する抗告は、右の特別抗告のほかは許されないのであるから、本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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