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昭和31(オ)304 約束手形金請求

裁判所

昭和32年8月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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306 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対してもその効力を生ずると解すべきことは、当裁判所の判例とするところであつて(民事判例集二巻五号一一五頁以下、第三小法廷判決、同巻一〇号三六〇頁以下当法廷判決参照)、これを変更する要を見ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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