- 1 -主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 目黒区長が控訴人に対し平成19年5月1日付け目議第×号をもって命じた平成17年度分政務調査費の返還命令を取り消す。 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2事案の概要 本件の事案の概要は,原判決の「事実及び理由」第2の冒頭に記載のとおりであるから,これを引用する。 原審は控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。 前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」第2の1,2に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決4頁2行目の各「県政」及び「県民」をそれぞれ「区政」及び「区民」と改める。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,次のとおり訂正するほか,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)のとおりであるから,これを引用する。 原判決9頁6行目末尾の次に次のとおり加える。 「控訴人は,目黒区では平成19年度以降プリペイドカードについて政務調査費からの支出が認められなくなったから,それまでは,区議会において慣行という申合せにより,政務調査費について年度をまたぐ支出が認められてきたことが明らかであると主張する。しかし,目黒区において上記年度以降プ- 2 -リペイドカードについて政務調査費からの支出が認められなくなったことを認めるに足りる証拠はないから,控訴人の上記主張はその前提を欠き失当である上,仮にプリペイドカードについて従前控訴人主張のような取扱いが認められていたとしても,前払式証票であるプリペイドカードについての取扱いをもって政務調査に係る費用すべてについて控訴人 欠き失当である上,仮にプリペイドカードについて従前控訴人主張のような取扱いが認められていたとしても,前払式証票であるプリペイドカードについての取扱いをもって政務調査に係る費用すべてについて控訴人主張のような慣行があったことを認めることはできない。したがって,控訴人の上記主張はいずれにしても理由がない。」 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第10民事部裁判長裁判官吉戒修一裁判官藤下健裁判官野口忠彦
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