昭和27(う)4629 道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月27日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾に添附した被告人本人作成名義の別紙記載のとおりであ つて、これに対し、次のように判断する。  先ず

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判決文本文1,562 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、末尾に添附した被告人本人作成名義の別紙記載のとおりであつて、これに対し、次のように判断する。 先ず、所論は、「逮捕現場で、被告人がこの位置でビラを配布したという検察側主張の信憑性がないにもかかわらず、原判決が検察側主張を認めたのは不当である。」旨を主張するのであつて、右「検察側主張」ということばの意味がはつきりしないのであるが、それが、もし検察官の訴追した公訴事実の「訴因」そのものをいう趣旨であるとすれば、それが信憑性がないということは意味をなさないところであるし、又、もし、検察官が取調を請求した証人の供述内容や、証拠書類の記載内容を指すものとすれば、それが信憑性がないということばの意味はよくわかるけれども、証拠の取捨判断は、原裁判所の専権に属するところであるから、原裁判所が、その自由な心証に基き採用した証拠が、たとえ検察官の請求にかかるものばかりであつたとしても、違法であるということはできない。而して、所論は、被告人は、原判決認定のような「道路」において「ビラ」を交付した事実はないと主張するけれども、原判決の判示事実は、所論の場所が道路であるとの点をも含めてすベて、その挙示する証拠によつて、これを肯認することができる上に、記録を精査検討してみても、原判決の<要旨>右認定が誤つているものとは考えられない。所論は、本件の場所は、空地であつて道路ではないのに、原判</要旨>決が本件について、道路交通取締法を適用処断したのは、法令の解釈適用を誤つたものである旨主張するがしかし、道路交通取締法は、道路における危険防止及びその他の交通の安全を図ることを目的とするもので(同法第一条参照)、同法第二条第二項によれば、同法にいう「道路」とは、道路法による ある旨主張するがしかし、道路交通取締法は、道路における危険防止及びその他の交通の安全を図ることを目的とするもので(同法第一条参照)、同法第二条第二項によれば、同法にいう「道路」とは、道路法による道路、自動車道、及び、一般交通の用に供するその他の場所をいうものであり、従つて、右「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法による道路、及び、自動車道以外の場所であつて、一般交通の用に供するすベての場所を指称するものと解すべきところ、原判決挙示の証拠をそう合するときは、原判決の認定にかかる被告人が本件ビラを交付した場所は、道路法による道路、又は、自動車道ではないが、当時一般交通の用に供されていた場所であることが認められるのであるから、道路交通取締法にいう道路中「一般交通の用に供するその他の場所」にあたるものと認めるのが相当である。してみれば、原判決が、右の場所を同法にいわゆる道路にあたるものとして、被告人の原判示所為に対し、同法を適用処断したのは正当であつて、原判決には、この点につき、所論のような法令の解釈適用を誤つた違法があるものということはできない。 なお、所論は、本件は、基本原則を国民から奪い取るA政府のB党と進歩的労働者の運動を弾圧するために悪用せし憲法をじゅうりんした行為であり、原判決自体も憲法違反である旨主張するのであるが、記録を精査してみても、所論のような事実を認めることができないし、又、原判決に、所論のような憲法違反の存することも、これを発見することができない。 故に、各論旨はすベて理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 (裁判長判事大塚今比古判事山田要冶判事中野次雄) 主文 に則り、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 (裁判長判事大塚今比古判事山田要冶判事中野次雄)

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