平成1(オ)812 地位確認請求事件

裁判年月日・裁判所
平成元年9月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)2157
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人北村行夫、同中西義徳、同駒宮紀美、同坂井眞、同澤本淳、同下谷收 の

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判決文本文504 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人北村行夫、同中西義徳、同駒宮紀美、同坂井眞、同澤本淳、同下谷收 の上告理由について  労働契約上の地位自体は当該労働者の一身に専属的なものであって相続の対象に なり得ないものであるから、労働者の提起した労働契約上の地位を有することの確 認を求める訴訟は、右労働者の死亡により当然に終了するとした原審の判断は、正 当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の当裁判所の 判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -

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