裁判所
昭和25年5月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和25(マ)9
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告の申立は民訴四一一条を根拠とするものであるけれども、最高裁判所のなした決定に対しては更に抗告を申し立てることは許されない。よつて本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の通り決定する。昭和二五年五月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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