平成16(行コ)49 行政文書の開示実施手数料減免拒否決定取消等請求事件(原審 東京地方裁判所平成15年(行ウ)第282号)

裁判年月日・裁判所
平成16年12月16日 東京高等裁判所 情報公開
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判決文本文2,232 文字)

- 1 -主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 被控訴人が平成14年10月11日付け東管総発第×××号及び同第×××号をもって控訴人に対してした行政文書の開示実施手数料の減額及び免除をしない旨の決定を取り消す。 第2事案の概要 本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)第16条第3項,同法施行令(以下「施行令」。 という)第14条第2項の規定に基づき,被控訴人に対し,行政文書の。 開示実施手数料の減額又は免除を申請したところ,被控訴人が,平成14年10月11日付け東管総発第×××号及び同第×××号をもって控訴人に対し,控訴人が領置金残高の照会等に応じないため経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないか否かの判断ができないとして,開示実施手数料の減額及び免除をしない旨の決定(以下,併せて「本件処分」という)をしたことから,控訴人がその取消しを請求する事案である。 。 原判決は,控訴人の請求を全部棄却したのでこれを不服とする控訴人が控訴を申し立てた。 法令の定め,前提となる事実,当事者双方の主張及び争点は,後記のと,「」おり控訴人の当審における主張を付加するほかは原判決 事実及び理由 欄「第2事案の概要」の1ないし4(原判決2頁3行目から8頁19行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 第3当裁判所の判断- 2 - 当裁判所も,控訴人の請求をいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は,2において,控訴人の当審における主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄「第3当裁判所の判断」の1ないし3(原判決8頁21行目から12頁4行目まで)に と判断する。その理由は,2において,控訴人の当審における主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄「第3当裁判所の判断」の1ないし3(原判決8頁21行目から12頁4行目まで)に説示するとおりであるから,これを引用する。 控訴人の当審における主張に対する判断(1)控訴人は,東京矯正管区情報公開審査基準が,平成14年10月1日,生活保護法の扶助を受けている者以外の者の申請に係る開示実施手数料の減免につき,経済的困難を証明する書面の具体例として「同一,世帯に属するすべての者の市区町村民税の非課税証明書が提出された場合「ただし,単身世帯で他に別居の家族がいる場合など同証明書の」,みをもって資力がないと認めることが適当でない場合もあるので,そのような場合には,資力がない旨証明する書面等の提出を追加で求めることも考えられる」と改訂したことを指摘し,このような改訂が控訴人。 に不利益を与えるもので,憲法第14条,施行令第14条第3項等に違反するなどと主張する。 証拠(乙19)によれば,確かに平成14年10月1日付けで,東京矯正管区における情報公開審査基準の一部が改正され,施行令第14条の解説には,控訴人の主張するような記載があることが認められるが,証拠(甲53の1,2)によれば,上記記載が平成14年10月1日付けの上記審査基準の改正時に新しく内容が変更されたとも認め難く,また,本件処分が上記記載に従ってされたものであることをうかがわせるに足りる証拠もない。これに加えて,そもそも,行政処分の違法性は,法の認める裁量権の範囲を超え又はその濫用としてされたか否かの観点から判断されるべきであって,これがどのような基準ないし準則に基づいてされたかによって,当該処分が違法になるものではないと解するの- 3 -が相当である を超え又はその濫用としてされたか否かの観点から判断されるべきであって,これがどのような基準ないし準則に基づいてされたかによって,当該処分が違法になるものではないと解するの- 3 -が相当である(最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照。そして,本件処分が法の認める裁量権の範囲)を超え又はその濫用としてされたと認めることができず,これが違法と,。 いえないことは前記引用に係る原判決が詳細に説示するとおりである以上によれば,控訴人の上記主張は,前提を欠くものであって,失当というほかない。 (2)控訴人は,さらに,原判決には事実誤認があるなどとしてこれを非難し,また,本件処分が憲法第13条等に違反し,裁量権行使の逸脱,濫用があるから取り消されるべきである旨を縷々主張する。 しかしながら,本件処分は,被控訴人が,情報公開法第16条第3項によって付与された裁量権の範囲でしたもので,本件処分について,被控訴人に裁量権の範囲を超え又はその濫用があったといえないことは,,,前記引用に係る原判決が説示するとおりであって控訴人の上記主張は,,いずれも結論にかかわりのないことに関して原判決を論難するものかあるいは,前提を欠くものといわざるを得ず,失当であり,採用することができない。 以上のとおり,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。 第4 結論 よって,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第21民事部裁判長裁判官浜野惺- 4 -裁判官金子順一裁判官長久保尚善 順一 裁判官 長久保尚善

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