【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩垣利助の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが原審の量刑に対す る非難に過ぎず適法な上告理由とならない。 よ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩垣利助の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが原審の量刑に対する非難に過ぎず適法な上告理由とならない。 よつて関与裁判官全員一致の意見で旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 検察官小幡勇三郎関与昭和二六年二月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
▼ クリックして全文を表示