昭和48(行ケ)108 裁決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月28日 東京高等裁判所 選挙
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【DRY-RUN】○ 主文 本件訴中原告が被告に対し金四万円の支払を求める部分を浦和簡易裁判所に移送す る。 原告のその余の訴を却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 原告は、「被

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判決文本文3,411 文字)

○ 主文 本件訴中原告が被告に対し金四万円の支払を求める部分を浦和簡易裁判所に移送す る。 原告のその余の訴を却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 原告は、「被告が昭和四八年六月一二日付でした裁決を取消す。被告は、昭和四八 年二月四日執行の埼玉県秩父郡荒川村長選挙の投票を再点検すべし。被告は原告に 対し金四万円を支払うべし。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決及び仮執行 の宣言を求め、被告は「本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との 判決を求めた。 第二 当事者の主張 (原告の主張及び被告の本案前の抗弁に対する答弁) 一 昭和四八年二月四日執行の埼玉県秩父郡荒川村長選挙(以下たんに本件選挙と いう。)につき原告が被告に対してした審査の申立に対する審理において、被告は 投票の再点検を行わず、事情聴取のみで裁決したことは、憲法及び公職選挙法に違 反するものであるから、本件裁決の取消を求めるとともに被告に対し投票数増減の 事実を確認するため、荒川村役場に保管されている本件選挙の投票の再点検をすべ きことを求める。 また原告の本件選挙における得票数は法定の数に達しているので、没収された供託 金四万円の返還を求める。 二 本件訴が公職選挙法所定の出訴期間を徒過したものであるという被告の主張事 実は認める。しかし原告はもともと右足の機能障害による身体障害者であるが、本 件訴提起準備中昭和四八年六月二七日夜半、さらに左足首を捻挫したため、だるま 同然となり、訴提起が遅延し、また原告居住地は弁護士払底のため、訴提起につい て代理人を依頼することができなかつたものであるから、原告には右出訴期間の徒 過を宥恕されるべき正当な事由がある。 1 (被告の答弁) 一、本案前の答弁 (一) 本件訴は、出訴期間経過後の訴であり、不適法である。すなわち ことができなかつたものであるから、原告には右出訴期間の徒 過を宥恕されるべき正当な事由がある。 1 (被告の答弁) 一、本案前の答弁 (一) 本件訴は、出訴期間経過後の訴であり、不適法である。すなわち、本件 は、昭和四八年二月四日執行の本件選挙に関する原告の審査の申立に対し、被告が 同年六月一三日付でした裁決を不服とし同年八月二五日付で訴を提記したものであ るから、被告は原告に対し同年六月一三日に本件裁決書を交付しており、かつ公職 選挙法第二一五条の規定により裁決書の要旨を六月一二日付埼玉県報に告示した。 ところで、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力又は当選の効力に関する 訴訟の出訴期間は、公職選挙法第二〇三条第一項、同第二〇七条第一項により決定 書若しくは裁決書の交付を受けた日又は同法第二一五条の規定による決定書、裁決 書の要望の告示の日から三〇日以内とされている。この規定は強行規定であり、行 政事件訴訟法に対する特別の定である。したがつて、同法第二一九条の規定に拘ら ず選挙訴訟には行政事件訴訟法第一四条の規定は準用されないと解すべきであり、 期間を経過した訴は民事訴訟法第一五八条第二項及び同法第一五九条の適用の余地 はなく宥恕できないものである。 よつて、原告の本件訴は、右出訴期間を徒過した同年九月四日に受理されているか ら不適法であり、却下されるべきものである。 (二) 原告は本件訴において、本件選挙の投票数の再点検を求めているが、右請 求は公職選挙法第一五章所定の選挙訴訟ないし当選訴訟の対象となるものでなく、 その他法律中に右のごとき訴を認めたものはないから、原告の請求は不適法であつ て却下されるべきものである。 二、原告の主張に対する答弁 原告の請求原因はいずれも争う。 ○ 理由 一、本件記録によれば、原告は訴外荒川村選挙管理委員会に対し異議の申出をした 告の請求は不適法であつ て却下されるべきものである。 二、原告の主張に対する答弁 原告の請求原因はいずれも争う。 ○ 理由 一、本件記録によれば、原告は訴外荒川村選挙管理委員会に対し異議の申出をした ところ、同委員会は原告の異議の申出の趣旨を相手方候補者Aの当選の効力に関す る不服申立と判断した上で申出棄却の決定をしたのに対し、被告は右決定に対する 原告の審査の申立の趣旨について、本件選挙の効力に関し不服を申立てているもの と思料した上で申立棄却の裁決をしていることが認められる。当裁判所も原告の請 求原因を総合的に判断した結果原告の右請求は本件選挙の効力に関し不服を申立て ているものであり、従つて右裁決の取消を求める本件訴の出訴期間については公職 選挙法第二〇三条の規定を適用すべきものであるところ、本件訴のうち原告の審査 の申立てに対し被告が昭和四八年六月一二日付でした裁決の取消を求める部分が同 法所定の出訴期間経過後のものであることについては記録上明らかであり、原告も これを認めて争わないところである。ところで同条は行政事件訴訟法第四三条第一 四条の規定と異なつた出訴期間を規定しながらその期間を不変期間とする旨の規定 を置いていない。したがつて、右期間は不変期間ではなく、民事訴訟法第一五八条 第二項及び第一五九条の適用は排除され、出訴期間徒過後の訴については宥怒の余 地がないものと解せざるを得ない(もつとも公職選挙法第二一九条は選挙関係訴訟 が行政事件訴訟法にいう民衆訴訟であることを当然の前提としつつ行政事件訴訟法 第四三条によつて本来準用されるべき同法取消訴訟に関する規定のうち一定のもの についてはその準用をしない旨を定めているところ、同法第一四条についてはその 制約を規定していないから、同条については出訴期間を定めた第一項のみが別段の 定めあることとなり、出訴期間が不 うち一定のもの についてはその準用をしない旨を定めているところ、同法第一四条についてはその 制約を規定していないから、同条については出訴期間を定めた第一項のみが別段の 定めあることとなり、出訴期間が不変期間であることを定めた第二項は選挙関係訴 訟の出訴期間についても準用されるべきものとの解釈も可能である如くである。し かし他の法律において特別の出訴期間を定め、それを不変期間とする場合には、そ の旨明文の規定を置くのが例であるところからすれば、選挙関係訴訟にその規定を 缺くことは選挙関係訴訟の性質にかんがみこれを不変期間としないとしたのが立法 の趣旨であるというべく、行政事件訴訟法第一四条第二項の準用があるとする解釈 は採用し得ない)。よつて原告のこの点に関する主張は主張自体失当というべく、 本件中裁決の取消を求める請求は不適法であるから、却下しなければならない。 二、次に原告は本件選挙の投票数の再点検を求めているが、右請求は原告の請求原 因を勘案すれば、要するに本件訴の対象たる被告の裁決において被告がその裁決手 続中にこれをしなかつたことを指摘するに止まるものというべきであつて、一個独 立の請求というべきではないと解せられる。従つて右請求を訴訟上一個の請求とし て本件主たる請求に併合し得るか否につき判断するまでもなく、なんらの裁判をも すべき要はない。 三、次に原告は供託金の返還を求めているところ、これもまた主たる請求に含まれ るものと解する余地もないではないが、その主張にかんがみれば供託金没収の理由 のないことを前提としてその返還を求めるものであつて、結局金銭の支払を求める 通常訴訟というべきであり、その右請求の当否はともかく右訴については当裁判所 にその管轄がないこと明白であるから、これを管轄裁判所である浦和簡易裁判所に 移送すべきものである。 四、よつて、本件訴中被告 通常訴訟というべきであり、その右請求の当否はともかく右訴については当裁判所 にその管轄がないこと明白であるから、これを管轄裁判所である浦和簡易裁判所に 移送すべきものである。 四、よつて、本件訴中被告のした裁決の取消を求める部分を却下し、供託金四万円 の返還を求める請求を管轄裁判所に移送し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八 九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官 浅沼 武 加藤 宏 園部逸夫)

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