【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木一珍の上告趣意について。 被告人が生活のためやむを得ずして本件を犯したとしても、その行為が憲法二五 条第一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木一珍の上告趣意について。 被告人が生活のためやむを得ずして本件を犯したとしても、その行為が憲法二五条第一項の規定あるによつて正当化され或は実刑を免れるわけのものでないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)二〇五号同二三年九月二九日大法廷判決参照)から論旨の理由のないことは明らかである。 よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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