昭和34(オ)47 詐害行為取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川喜代次の上告理由一、について。  詐害行為における詐害の意思とし

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判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人早川喜代次の上告理由一、について。詐害行為における詐害の意思として特定の債権者を害する事実の認識までも要するわけではないから、原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。同上告理由二、について。原判決所論の証拠によれば、所論の判示事実を認めることができるから、原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助

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