【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五三年七月一七付で控訴人に対して した製造たばこの小売人に指定しない旨の処分を取消す
○ 主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五三年七月一七付で控訴人に対してした製造たばこの小売人に指定しない旨の処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。 ○ 理由当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきであると判断するものであつて、その理由は原判決がその理由中に説示するところと同一であるから、その記載を引用する。 よつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官藤原康志片岡安夫小林克已)
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