昭和57(行コ)268 行政処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和58年4月6日 東京高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五三年七月一七付で控訴人に対して した製造たばこの小売人に指定しない旨の処分を取消す

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判決文本文404 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五三年七月一七付で控訴人に対して した製造たばこの小売人に指定しない旨の処分を取消す。訴訟費用は第一、二審と も被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求め た。 当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示と同一であるから、 これを引用する。 ○ 理由 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきであると判断するも のであつて、その理由は原判決がその理由中に説示するところと同一であるから、 その記載を引用する。 よつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない からこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適 用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 藤原康志 片岡安夫 小林克已)

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