【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大池龍夫の上告趣意第一点について、 自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかゝる犯罪事実の全部にわたつてもれな く
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大池龍夫の上告趣意第一点について、自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかゝる犯罪事実の全部にわたつてもれなく存在する必要はなく、自白の真実性を保障し得るものであれば足りるのであるから、所論のごとく被告人の自白とAの被害届の記載との間に被害品について一点の相違があるからといつて、被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定した違法があるものとはいえない(昭和二五年(れ)第六一号同年一一月五日大法廷判決参照)。原判決のこの点に関する判断は相当であつて論旨の理由のないこと明らかである。 同第二点について、単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。 なお記録を調べてみても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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