主文 1 被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する平成11年3月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを15分し,その14を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,1,3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成11年3月23日から支払済みまで年5分による割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告が,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として3000万円及びこれに対する不法行為日又は債務不履行の日の後であることが明らかな日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。 1 争いのない事実(1) 原告はAの屋号で人形店を営むものである。 (2) 「兵銀スーパーローンエースカード利用契約」の締結原告は,平成3年11月12日,株式会社兵庫銀行と,「兵銀スーパーローンエースカード利用契約(兼当座貸越契約)」(以下「本件カードローン契約」又は「本件商品」という)を締結した。 本件カードローン契約の主要な内容は以下のとおりである。 ア期限平成4年11月末日ただし,期限の到来前に原告が書面により本件カードローン契約の解除を申し出ない場合,又は,兵庫銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合には本件カードローン契約をさらに1年間延長し,その後も同様の取扱いとする。 来前に原告が書面により本件カードローン契約の解除を申し出ない場合,又は,兵庫銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合には本件カードローン契約をさらに1年間延長し,その後も同様の取扱いとする。 イ契約極度1億円ウ利率当初年8.9パーセント(ただし,金融情勢の変化その他相当の事由により変更できる。本件当時年4.9パーセントであった)。 エ弁済金額2月10日及び8月10日に前月末の貸越残高の100分の1(万円未満切捨)を支払う。 オ期限の利益喪失事由株式会社兵庫ワイドサービスからの保証の取消があったとき相続の開始があったとき支払いの停止,破産・和議の申立があったとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき預金やその他兵庫銀行に対する債権について仮差押・保全差押又は差押の命令通知が発送されたとき住所変更の届けを怠るなど原告の責に帰すべき事由によって兵庫銀行に原告の所在がわからなくなったとき原告が兵庫銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき原告が兵庫銀行との取引約定一つでも違反したとき担保の目的物について差押え又は競売手続の開始があったとき本件カードローン契約について原告が兵庫銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき保証人について上記の各期限の喪失事由があったとき債権の保全をする相当の事由を生じたときカ解約上記各期限の利益喪失事由があっ 保証人について上記の各期限の喪失事由があったとき債権の保全をする相当の事由を生じたときカ解約上記各期限の利益喪失事由があったときは,兵庫銀行は貸越を中止し,また本件カードローン契約を解除できる。 (3) 兵庫銀行は経営破綻し,その営業は株式会社みどり銀行(以下「みどり銀行」という)に譲渡された。 (4) みどり銀行による,原告に対する与信の停止及び整理回収銀行への債権譲渡の決定みどり銀行は,原告に対し,平成10年12月2日ころ,以後,本件カードローン契約に基づく与信をしないこと,本件カードローン契約上の貸越債権(以下「本件貸越債権」という)を株式会社整理回収銀行(以下「整理回収銀行」という)に譲渡することを告知した(ただし,被告が原告に対し,契約期間満了日前に更新拒絶の意思表示をしたかどうかについては後述のとおり争いがある)。 みどり銀行は,原告に対し,平成11年3月18日,本件貸越債権を平成11年3月23日をもって整理回収銀行に譲渡することを通知した。 原告は,平成10年12月24日から平成11年3月19日までにかけて,みどり銀行に対し,9185万8925円を支払って本件貸越債権を完済し,本件貸越債権が整理回収銀行に債権譲渡されることを防いだ。 みどり銀行は,経営破綻により阪神銀行に吸収合併され,その後,被告が設立された。 2 争点①みどり銀行は,期限到来前に更新拒絶の意思表示をしたか,②みどり銀行が,本件貸越債権を整理回収銀行に債権譲渡する旨決定したことが,債務不履行又は不法行為に当たるか,③原告の損害額(1) みどり銀行の期限到来前の更新拒絶の意思表 表示をしたか,②みどり銀行が,本件貸越債権を整理回収銀行に債権譲渡する旨決定したことが,債務不履行又は不法行為に当たるか,③原告の損害額(1) みどり銀行の期限到来前の更新拒絶の意思表示の有無ア被告の主張平成10年10月23日,みどり銀行の従業員であるBが本件カードローン契約期間の満了日である平成10年11月末日をもって本件カードローン契約を終了し更新はできない旨説明し,本件カードローン契約の更新を拒絶した。 なお,同年11月4日には,支店長であったCが原告に対して念のために同様の説明を行った。 よって,本件カードローン契約は期限到来前の更新拒絶により平成10年11月末日をもって終了したのであるから,その後,みどり銀行が原告に対する与信を打ち切ったことに何ら違法性はない。 イ原告の認否みどり銀行が原告に対し,事前に更新拒絶の意思表示をしたという主張は否認する。 みどり銀行は,本件カードローン契約の期間途中である平成10年12月2日ころ,いきなり与信を打ち切ったのであって,みどり銀行のかかる措置は本件カードローン契約に反する違法なものである。 (2) みどり銀行の本件貸越債権の整理回収銀行への債権譲渡の違法性ア原告の主張みどり銀行は,原告に対する与信を上記のとおり契約期間途中に打ち切ったのみならず,原告のことを不良債権者と根拠なく決めつけ,本件貸越債権を整理回収銀行に譲渡することを決定した。 みどり銀行のかかる行為は債務不履行ないし不法行為に当たる。 イ被告の認否当時,みどり銀行は,阪神銀行との合併 収銀行に譲渡することを決定した。 みどり銀行のかかる行為は債務不履行ないし不法行為に当たる。 イ被告の認否当時,みどり銀行は,阪神銀行との合併を控えて,合併前のみどり銀行の経営破綻による影響から預金者及び健全な取引先を保護し,金融機能の早期安定化を図るために,債権について客観的な基準に従って自己査定をした上で,不良債権については整理回収銀行に債権譲渡をする必要があった。 そして,原告は,確定申告書によれば,平成8年度の所得が941万7000円,翌9年度の所得が800万9000円であって,1年間に約15パーセントも所得が減少しており,また,平成10年11月末日現在で本件貸越債権は9186万3108円に上っていた。そのため,みどり銀行は,平成10年6月30日,原告の本件貸越債権について,所得と比べて借入過多であり,返済力に問題があるとして「要注意債権」と査定した。 従って,本件貸越債権の整理回収銀行への債権譲渡はやむを得ないものであって,債務不履行ないし不法行為には該当しない。 (3) 原告の損害ア原告の主張みどり銀行による契約期間途中の与信打ち切り,整理回収銀行への債権譲渡の決定という債務不履行,不法行為の結果,原告は,整理回収銀行に不良債権者であると通知され,信用を著しく毀損されると共に営業者としての誇りを傷つけられた。 また,原告は,本件カードローン契約に基づく借入金を商品先物取引に運用して利益を得ていたところが,平成10年12月以降の与信停止により,保証金の融通ができず,先物取引が滞り,5579万6440円の損失となり,平成10年4月から11月末までに勝ち得た利益金4928万 用して利益を得ていたところが,平成10年12月以降の与信停止により,保証金の融通ができず,先物取引が滞り,5579万6440円の損失となり,平成10年4月から11月末までに勝ち得た利益金4928万8399円を全て失った。 さらに,原告は,本件カードローン契約により1億円の融資を受けることができ,これを資本とした営業活動によって少なくとも年15%を超える利潤を生み出すことができたのであるから,1500万円(=1億円×0.15)の利潤から,当時の本件カードローン契約の利息490万円(=1億円×0.049)を控除した1010万円の利益を取得する機会を奪われた。 加えて,原告は,本来毎年50分の1ずつ弁済すればよかった本件貸越債権を一挙に返済せねばならず,50年間のローンの返済期限によって確保できた資金の利殖の機会を奪われ,財産的損害を被った。 原告が被ったこれらの損害は少なくとも3000万円を下ることはない。 よって,原告は,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,3000万円及びこれに対する債務不履行又は不法行為日(整理回収銀行への債権譲渡の日)である平成11年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 イ被告の認否原告の主張する損害については否認ないし不知である。 第3 争点に対する判断 1 みどり銀行の更新拒絶の意思表示の有無みどり銀行は,契約満了日である平成10年11月末日をもって本件カードローン契約を終了させることにし,平成10年10月23日に被告従業員のBが原告に対して口頭で更新拒絶の意思表示をしたと主張し,証人B及び同Cも同旨の証言をする。ま 10年11月末日をもって本件カードローン契約を終了させることにし,平成10年10月23日に被告従業員のBが原告に対して口頭で更新拒絶の意思表示をしたと主張し,証人B及び同Cも同旨の証言をする。また,みどり銀行作成の「要注意債権管理カード」(乙2)には,平成10年10月23日に,Bが原告に対し,本件商品の廃止について説明し,返済方法について協議することを原告と約束した旨,また,整理回収銀行への債権譲渡もあり得ることを説明した旨の記載がある。 しかしながら,みどり銀行は原告に対し,平成11年3月7日に,本件カードローン契約の期限は平成11年12月末日であり,これを超えては延長をしない旨の通知を送ったり(甲35),平成11年2月10日ころ,同日における利用残高と未払返済額を記載した請求書を送付したりするなど(甲31),平成10年11月末日をもって本件カードローン契約が終了したとすればあり得ない行為に及んでいること,証人B及び同Cの証言によれば,当時,みどり銀行は経営が破綻し,阪神銀行との合併を控えて残務整理に追われ,相当混乱した状態にあったと推認されることを総合すると,みどり銀行は,本件カードローン契約の終了時期や更新拒絶の要件などの契約内容を十分考えずに,とにかく原告との本件カードローン契約を終了させようとしていたことが推認される。また,銀行が顧客に対して契約の更新拒絶を通知する際に,書面を交付せず,口頭のみで行うという方式をとったことも,経験則に照らし,やや不自然である。さらに,要注意債権管理カードの信用性について検討するに,みどり銀行が原告に対する債権を不良債権と認定したのが平成10年6月ころであるというのに,同カードにはみどり銀行が更新拒絶の意思表示をしたと主張する平成10年10月23日以降の,しかも,本件カードローン り銀行が原告に対する債権を不良債権と認定したのが平成10年6月ころであるというのに,同カードにはみどり銀行が更新拒絶の意思表示をしたと主張する平成10年10月23日以降の,しかも,本件カードローン契約の更新拒絶及び債権譲渡についての原告との交渉に関する事実のみが記載され,その他の記載欄(「延滞発生時の貸出状況」欄,「保証人状況」欄,「督促状況」欄など)には全く記載がないのであって,その体裁の不自然さが否めないことや,第2回弁論準備手続期日になってから提出されたという提出の経緯,さらには,上記甲35号証や甲31号証との矛盾等の事実に照らすと,同カードは本訴提起後に作出されたものという疑いを払拭することができないから,これを信用することはできない。 以上の次第で,証人B,同Cの証言及び「要注意債権管理カード」(乙2)の記載を信用することはできず,これらの証拠の他に,みどり銀行が原告に対し,平成10年11月末日の契約終了日の前に更新拒絶をした事実を認めるに足りる証拠はない。 そうすると,みどり銀行は原告に対し,次の契約終了日である平成11年11月30日まで,極度額1億円を限度に原告に対して融資をする義務があるのに,契約期間途中の平成10年12月,本件カードローン契約に基づく与信を一方的に打ち切って原告に対する貸付けを拒絶したということになるから,みどり銀行のかかる行為は本件カードローン契約に違反する債務不履行であると認めることができる。 2 本件貸越債権の債権譲渡の債務不履行ないし不法行為性みどり銀行が,本件貸越債権を不良債権に分類し,整理回収銀行に平成11年3月23日をもって債権譲渡する旨決定したことに争いはない。 しかしながら,本件カードローン契約は,預金口座の持ち主に対して極度額を 件貸越債権を不良債権に分類し,整理回収銀行に平成11年3月23日をもって債権譲渡する旨決定したことに争いはない。 しかしながら,本件カードローン契約は,預金口座の持ち主に対して極度額を限度に貸越を行いつつ,年に2回,貸越残高に対する利息を計算し,預金口座を通じて決済を行うというものであるから,契約期間中に債権の譲渡が行われた場合,預金口座を利用した決済の便宜等の本件カードローン契約の特質が損なわれ,原告に不利益を強いることになると認められる。 そうすると,契約期間途中に本件貸越債権を第三者に譲渡することは,本件カードローン契約に違反する債務不履行というべきである。 被告は,当時のみどり銀行の不良債権の査定基準に照らすと,本件貸越債権を不良債権に分類し,整理回収銀行に債権譲渡する旨決定したことはやむを得ない措置であったと主張するけれども,前記認定のとおり,本件カードローン契約がいまだ継続中であった以上,被告の主張は抗弁にならないというべきである。 3 原告の損害原告は,みどり銀行の債務不履行ないし不法行為による財産的損害,精神的な苦痛,信用毀損などを包括して3000万円の損害を主張する。 (1) 運用益の喪失について原告としては,本来,契約の期限である平成11年11月末日まで,本件カードローン契約を利用して,極度額1億円の限度でみどり銀行から融資を受け,これを運用することができたにもかかわらず,これを一方的に打ち切られることによって,運用益を喪失する損害を被ったことが認められる。 もっとも,原告は,本件カードローン契約を期間途中に打ち切られた結果,これを元手に行っていた商品先物取引において損害を被ったと主張するが,その具体的な損害額を認めるに足りる られる。 もっとも,原告は,本件カードローン契約を期間途中に打ち切られた結果,これを元手に行っていた商品先物取引において損害を被ったと主張するが,その具体的な損害額を認めるに足りる証拠はないし,そもそも,先物取引の高い投機性に鑑みると,みどり銀行の債務不履行と商品先物取引における損害との間に相当因果関係を認めることは困難である。また,原告は,1年間1億円の融資を利用することにより少なくとも1010万円の営業利益を上げることができたと主張するが,かかる事実を認めるに足りる証拠はなく,むしろ,原告の本件カードローン契約打ち切り前の毎年の所得額がせいぜい数百万円にとどまること(甲2ないし11),先物取引の資金としての運用という主張と営業資本としての運用という原告の主張には矛盾があることなどに照らすと,原告が本件カードローン契約からそれほどの運用益をあげることができたと認めることはできず,原告が喪失した運用益としては100万円をもって相当と判断する。 (2) 信用毀損について原告は,被告が本件貸越債権を不良債権に分類し,整理回収銀行に債権譲渡することを決定したことによって,原告の信用が毀損されたと主張し,具体的には,整理回収銀行への債権譲渡の事実が,本件カードローン契約20条に基づき,銀行協会の運営する個人信用情報センター等に登録され,同センターの加盟会員及び同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員によって利用されたと主張する。しかしながら,本件カードローン契約書(乙5)の同条を仔細にみると,「借入金額,借入日,最終回弁済日等の借入内容にかかる客観的事実」については自動的に登録されることになっているから(同条1項),これらの事実については被告の債権譲渡の決定とは無関係にいずれにせよ同センターに 額,借入日,最終回弁済日等の借入内容にかかる客観的事実」については自動的に登録されることになっているから(同条1項),これらの事実については被告の債権譲渡の決定とは無関係にいずれにせよ同センターに登録済である。また,同条2項によれば,支払遅延の事実,遅延分の弁済の事実,債権者が保証人等の第三者から支払いを受けた事実,担保権実行などの強制回収手続により債権が回収された事実が,いずれも事実の発生時から5年間センターに登録されることが認められるものの,本件の場合,結果として,原告は本件貸越債権を全て遅滞に陥ることなく弁済しているのであるから,支払遅滞や強制回収の事実は発生しておらず,これらの事実がセンターに登録されることもなかったと認められる。そうすると,本件においては,債権譲渡の決定がなされたからといって,原告に不利益な支払遅延等の情報がセンターに登録されたという事実を認めることはできない。 そして,その他に,本件貸越債権が不良債権と分類され,整理回収銀行への債権譲渡が決定された事実が第三者に流布され,原告の信用が毀損されたことを認めるに足りる証拠はない(もっとも,原告がそのような心配をし,不安を抱いたこと自体はよく理解できるが,そのことは,後記の慰謝料の算定において斟酌すべきである)。 むしろ,原告本人尋問の結果によれば,原告は本件債務を弁済するために神栄信用金庫から3800万円の融資を受けることができたのみならず,その後も,日新信用金庫や近畿銀行から融資の勧誘を受け,平成13年ころには日新信用金庫から事業資金1000万円を借り受けた事実が認められるのであって,これらの事実に照らすと,被告が本件貸越債権を不良債権に分類し,整理回収銀行に債権譲渡する旨決定したことが原告の信用を毀損したと認めることはできない 000万円を借り受けた事実が認められるのであって,これらの事実に照らすと,被告が本件貸越債権を不良債権に分類し,整理回収銀行に債権譲渡する旨決定したことが原告の信用を毀損したと認めることはできない。 (3) 慰謝料について証拠(甲34,乙1,原告本人)によれば,原告は,契約期間途中に本件カードローン契約を一方的に打ち切られ,本件貸越債権を不良債権として整理回収銀行へ譲渡すると通知されたことにより大いに心理的に動揺したこと,また,整理回収銀行へ債権譲渡され不良債権の債務者として扱われることを防ぐために,本件債務の返済資金を集めるために奔走し,平成10年12月24日から平成11年3月19日までにかけて,9185万8925円を支払って本件貸越債権を完済したこと,その結果,大きな心労と精神的苦痛を被ったことが認められる。これに対する慰謝料としては100万円を相当と認める。 (4) 損害額以上の次第で,原告は,みどり銀行の債務不履行の結果,本件カードローン契約に基づく運用益を喪失するという財産的損害を被ると共に,多大な心労と精神的苦痛を被り,合計200万円の損害を受けたことが認められる。 従って,被告は原告に対し,200万円及びこれに対する債務不履行の後であることが明らかな平成11年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 4 結論よって,原告の請求を一部認容する。 神戸地方裁判所第4民事部裁判官太田敬司 裁判官 太田敬司
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