昭和43(あ)2516 出入国管理令違反、外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人原則雄、被告人本人連名の上告趣意第一点は、出入国管理令七〇条五号の 規定は、その内容が不明確、不特定であるから、憲

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判決文本文651 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人原則雄、被告人本人連名の上告趣意第一点は、出入国管理令七〇条五号の 規定は、その内容が不明確、不特定であるから、憲法三一条に違反すると主張する が、同条号の規定が所論のように不明確、不特定とはいえないから、所論違憲の主 張は前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上 告理由にあたらない(出入国管理令四条一項六号の在留資格により本邦に在留する 外国人が、在留期間中二度にわたつて同令二一条による在留期間の更新を申請し、 いずれも在留期間経過後に更新許可の通知を受け、更に第三回目の更新を申請し、 在留期間経過後に不許可の通知を受けたが、引き続き在留していたため、不法残留 者の容疑で身柄を収容された場合(原判文参照)には、右更新不許可の通知を受け た後身柄を収容されるまでの期間について同令七〇条五号の罪が成立する、とした 原判決の判断は相当である。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四五年一〇月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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