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昭和35(オ)186 貸金請求

裁判所

昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所

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407 文字

主文 被上告人B1に対する上告を却下する。被上告人B2に対する上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人は、被上告人B1に対する関係では原審において勝訴していることが原判決において明らかであつて、上告を申立てる法律上の利益がない。次に被上告人B2に対する上告人の上告について検討する。上告人の上告理由について。記録を調べてみても、上告人が原審において所論領収証提出命令を申請した形跡がないからこの点に関する所論は採用できない。その余の論旨は、原審が適法になした証拠の取捨、事実の認定を非難するものに帰し、違憲をいう点もあるけれども、その実質は単に違憲に名をかりるだけのものであつて採用し難い。よつて、民訴三九九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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